東海税理士会所属 |
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相続税は人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
「相続」とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、「遺贈」とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
相続税の申告は、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内が申告期限となっております。
相続税がかかるかどうかを早く知ることが大切です。財産評価は専門的であり、集計してみないとわかりません。「ウチは財産がないから大丈夫」の方、財産分割や登記もあります。申告するしないにかかわらず、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。10ヶ月はあっという間です。長いようで短いです。
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※平成27年1月1日以降に相続が開始した場合
申告をしなかったのが発覚すると、本来の税額(追徴金といいます)のほかに、無申告加算税や延滞税が課せられます。元が大きい相続税ですから高額の罰金となります。
また虚偽の申告は高い罰金が課せられますので、正直に申告いたしましょう。
相続税のかかる財産の例
・現金・預金
・土地(田、畑、宅地、山林など)
・建物(家屋、構築物など)
・有価証券(株式、国際、社債など)
・事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
・家庭用財産(家具、美術品、宝石など)
・その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)
※相続税の計算にあたって相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で評価されます。
しかし、時価を把握するのは困難なため税法では財産ごとに評価方法が定められています。
相続税のかからない財産(非課税財産)の例
・生命保険・死亡退職金の一部(500万円×法定相続人の数)
・墓所や仏壇、仏像等(骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
・公益事業用財産(社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が公益事業の用に供する財産)
・相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
まずは、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。その際、簡単にご相談内容をお伺いさせて頂きますのでご協力お願いいたします。
面談は基本的に弊社事務所にて行わせて頂きますがご希望がありましたらご自宅等への訪問等でのご対応も可能です。 (土日祭日による訪問も可能です。)
初回面談で、詳しく状況を確認させて頂き、その場で税理士報酬のお見積りをさせて頂きます。宜しければそのままご契約となりますが、もちろんお持ち帰りいただき検討をして頂いても結構です。
なお、初回面談は無料で行っておりまして、仮にご契約に至らなかった場合も相談料等は一切かかりませんのでご安心下さい。
ご契約後は相続税申告に必要な資料の収集をお願いしています。
お集め頂いた資料をもとに、財産の内容や不動産の利用状況について等、具体的な内容についてお話を伺います。
不動産がある場合は、最適な評価をするために後日土地の現地調査を行います。
すべての資料をご収集いただいてから財産目録の作成を行います。不明点、追加資料等は随時ご連絡させていただきます。こちらの財産目録に従って、相続人様間で遺産分割案の決定を行っていただきます。
ご決定頂いた遺産分割案に基づき、弊社の方で遺産分割協議書、相続税申告書等の相続税申告に必要な資料一式を作成させて頂きます。
これらの書類に相続人様全員の署名・押印をいただきます。押印を頂いた書類をもって、弊社の方で税務署に対して申告手続きを行います。
納付については、弊社の方でお作りする納付書をお渡しいたしますのでそちらを金融機関に持っていって頂いてご納付頂くことになります。